ある。」旨を規定したものと考えられる。 (2)受信確認についての合意 しかし、EDIを利用した業務処理の現状においては、?業務管理上の必要性から、また、?システム障害或いはデ−タ伝送途上の事故の発生なども想定されるので、事故の発生又はその未然防止などの観点(セキュリティ確保の目的)から、受信確認を必要とする種類のメッセ−ジがあると考えられる。 このようなことから、本条の後段においては、『技術的附属書に受信確認が必要である旨を規定する場合には、・・・』と規定したうえで、その注釈書において、『・・・管理およびセキュリティの目的から、受信者による「メッセ−ジ」の受信確認を取引当事者が要求する場合にも対処している。』旨、並びに『特定の種類の「メッセ−ジ」が受信確認のために適切であるか否かは、取引当事者の判断だけで決定されるべきものである。取引当事者は、送信された各「メッセ−ジ」に受信確認をする必要はないと決定することもできる。』旨をコメントしている。 ところで、受信確認を必要とする種類のメッセ−ジとして、どのようなものを取り上げるかについては、EDI取引当事者間における取引の実態や現実に取り交わされることとなるメッセ−ジの種類の個別について検討を進めることとなるが、例えば、契約の成立など法的効力の発生などと係わりがあると認められるものについては受信確認を活用することができるので、具体的なメッセ−ジの種類を特定したうえで、受信確認について当事者間で合意をしておくことになる。 2.受信確認の要否についての考え方 EDI取引当事者間において送受信されるメッセ−ジの受信確認の要否については、上記1.の(2)に記載したもののほか、次のような考え方がある。 (1)EDIの環境条件に即した受信確認 ?統一的に管理されたネットワ−クを利用する場合 VAN等統一的に管理されたネットワ−クを経由して行われているデ−タ伝送の事績については、VAN等管理者側において「ログ」として記録・管理されている。このため、事故が発生した場合など必要と認めるときは、ログを取り出してデ−タの欠落の有無など
前ページ 目次へ 次ページ
|
|